現在、日本の投資信託のほとんどが契約型の公募投資信託です。
その税制は収益分配金および償還金のうちの元本超過額に対して、20%の源泉分離課税が行われます。
税額は販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収して税務署に納税します。自分で申告したりする必要はありません。
投資信託を解約する場合は、解約価額の元本超過額に対して20%が税金として源泉徴収されます。
これが投資信託の税制の基本ですが、追加型株式投資信託の場合だけは税金の計算がやや複雑になります。
それは追加型株式投資信託は時価で追加設定が行われるため、元本が変動するからです。